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サービスは、24時間無人で運転されることを想定しているため、システムを使う住民の個人認証が必要となる。

個人認証を実現するためには、国民一人一人を確実に識別可能な番号が必要である。

識別可能な番号(統一コード)としては、住民基本台帳番号、納税者番号、年金番号等があげられるが、いずれの番号を選択したとしても番号を付与される側の国民のコンセンサスが得られることが前提となる。

 

(2)オンライン結合禁止条項

個人情報の保護を目的に「個人情報を通信回線を用いて外部(国、他の地方公共団体等)と結合してはならない」といったいわゆるオンライン結合禁止条項を個人情報保護条例に設けている地方公共団体が多く見られる(個人保護条例における主な規定内容一覧は資料編を参照)。マルチメディアを活用した(情報通信ネットワークを利用した)住民窓口サービスを普及させるうえで、このオンライン結合禁止条項は、他の行政機関との情報ネットワークが構築できない状況を生むこととなるので、大きな障害として立ちはだかっているものと考えられる。

この問題は、住民窓口サービスに限らず、外部と情報ネットワークを構築する必要のある各公的サービスにおいても同様のことが言える。

 

(3)国・地方間の手続、様式等の標準化

従来の住民窓口サービスにおいては、複数の行政機関が情報ネットワーク等を活用して情報を送受信することが必要ではないため、各々の行政機関内で閉じた独自の手続、様式等を採用していた。しかし、本報告書であげているマルチメディアを活用した住民窓口サービスを実現するためには、複数の行政機関間のネットワーク化を念頭に入れた各行政機関の手続、様式等の標準化が必要となる。また、行政機関の既存の情報システムは、行政機関によって異なるベンダーのコンピュータを調達しているため、異なるベンダー間のデータ互換性等の技術的課題が存在する。

 

(4) 手数料等の納付方法

電子キオスクのように無人機より国民が住民窓口サービスを受ける場合、地方公共団体が住民窓口サービスの対価である手数料等を、どのような方法で国民が納付するかが

 

 

 

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